マスク増産により、技能実習生も業務がOKに!?
コロナウィルスの影響により、外国人労働者がそもそも
入国できない。自国に帰国しなければいけない。ビザの延長申請を
しなければいけないなど、様々な混乱を招いています。
そんな中、厚生労働省が特例で、日本のマスク不足を
解消すべく、技能実習生の業務を可能にしました。
今回は、実際にどのような特例かをご紹介します。
コンテンツ
マスク不足による企業の現状
新型コロナウィルスの感染が拡大したことで、
マスクの品薄は、日本の全国に広がっております。
筆者の私も、2月を最後にマスクの購入ができておりません。
今回お読み、いただいている皆様の購入できていない方が多いのではないでしょうか。
マスク不足により、シャープ、ソフトバンクなど
マスクを製造・販売をしていない企業も続々と製造に進出していると
ニュースでも耳にすることが、多くなりました。
そのような中、繊維・服飾関連企業では、新型コロナウィルスの影響により
衣服の生産量が激減しているため、受け入れている技能実習生を衣類の
裁断や縫製ではなく、マスクの裁断や縫製で業務をおこなわせたいという
声が、多く上がったとのことです。
マスク不足を解消しよう!厚生労働省の対応
技能実習生を抱えている、企業の声に応じた厚生労働省は
特例として以下を認めました。
①繊維・衣服関連の職種で技能実習生を受け入れている企業に関しては、
特例で、マスクの製造に従事させることを認める。
②実習期間を通じて、マスク製造の時間が本来の実習時間を越えないこと。
(従事する時間全体の2分の1を越えない範囲として認める)
ということを、2020年4月14日に施行しました。
本来、技能実習生を受け入れる企業は、外国人技能実習機構への
実習計画の提出が義務されており、別の業務をさせることは、
法令違反とされていますが、
衣類より、需要が高いマスクの製造業務を認める形になりました。
具体的な申請方法
実習計画の変更手続きは、必要とされています。
しかし、変更手続きが本来はかなりの時間がかかるというのが
デメリットですが、特例措置として手続きを簡素化するとことです。
詳細は、外国人技能実習機構にお問い合わせください。
まとめ
技能実習生の特例措置が取られ、これからもこのような
措置が増えるかもしれません。
技能実習生の方も、多くの不安がある中で
自身の実習内容が、突然変更になったとしても我々の生活を
支えてくれています。
感謝をしながら、このような情報を発信していきたいと思います。